介護相談室 すみれ

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居宅介護支援

サービス利用までの流れ

サービス利用までの流れをご確認いただけます。

  • 1.要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

  • 2.認定調査・主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

    ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

  • 3.審査判定

    調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

  • 4.認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

    【認定の有効期間】

    ※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
    ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

  • 5.介護(介護予防)サービス計画書の作成

    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
    「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

    ※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
    ※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

  • 6.介護サービス利用の開始

    介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方

  • 在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
  • 施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

要支援1~2と認定された方

  • ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

重要事項説明書

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Overview

概要

概要

事業所名介護相談室 すみれ
事業所所在地〒239-0842
神奈川県横須賀市長沢1丁目6−33 2階
TELただいま準備中です。
FAXただいま準備中です。
営業日月曜~金曜
休み:12月30日〜1月3日
営業時間8:30〜17:30

アクセス(こちらの建物の2階になります。)

お問い合わせ

ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
井田宛てにお電話いただければと思います。

クラールデイサービス

046-884-8977